本文へ移動

財団の沿革

1970年代、多くの国が200海里の排他的経済水域を宣言し、これらの国の周辺水域で操業していた我が国漁船は広大な海域から締め出されるという危機に直面しました。また、遠洋漁業生産量の減少に伴う我が国への水産物の供給量の減少も懸念されていました。このような中、海外漁業協力と海外漁場の確保とを一体的に実施するという国の政策を推進することを目的として、海外漁業協力財団は1973年6月2日に設立されました。

これまでに、財団は140を超える国・地域・国際機関において海外漁業協力事業を展開し、多くの国々と我が国との間に強い信頼関係を築くとともに、水産基本法に謳われる水産物の安定供給の確保、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。)をいう。以下同じ。) 以外の水域における水産資源の適切な保存・管理、漁場の維持と開発並びに国際協力の推進に寄与してきました。

なお、内閣総理大臣の認定を受け2012年4月1日に公益財団法人に移行しました。

水産基本法(抄)

(目的)

第1条
この法律は、水産に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(水産物の安定供給の確保)

第2条
  1. 水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
  2. 水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖が推進されなければならない。
  3. 国民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行わなければならない。

(排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理)

第14条
国は、我が国が世界の漁業生産及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力、我が国の漁業の指導及び監督その他必要な施策を講ずるものとする。

(排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発)

第18条
国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとする。

(国際協力の推進)

第20条
国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。
TOPへ戻る